顧問契約に印紙は必要?士業の現場で一番迷うのが「請負か委任か」です。国税庁は、仕事の完成を約する請負契約を第2号文書として課税対象とし、契約金額1万円以上で印紙が必要(1万円超~100万円以下は200円)と示しています。一方、助言中心の委任契約は原則非課税。ここを取り違えると過怠税のリスクもあります。
たとえば「申告書の作成・提出までを約する」文言は請負に寄りやすく、「継続的な助言・相談」は委任に寄ります。さらに金額の記載有無で区分が変わり、第2号と第7号が重なる場合は第2号が優先されます。電子契約なら印紙不要ですが、PDFを印刷交付すると課税対象になる点も要注意です。
本記事では、士業の契約書を5分で判定できる早見表、貼る位置と消印の手順、金額記載の書き方まで具体例で解説します。成果物の有無・金額の書き方・電子か紙かの3点を押さえれば、今日から迷いません。契約前の1分チェックで、ムダな印紙や想定外課税を防ぎましょう。
- 印紙税が士業の契約書で迷わない!5分で身につく基本と押さえておきたいポイント
- 請負と委任で契約内容が変わる?印紙税を士業の契約書で迷わず分類
- 第2号文書や第7号文書で迷わない!士業の契約書で知っておくべき印紙税の区分と決まり方
- 士業ごとに違う?顧問契約での印紙税のリアルな実例集と使える契約書テンプレート
- 紙と電子でここまで違う!士業の契約書で印紙税を最大限お得にする運用術
- 領収書も抜けなくチェック!士業の取引で印紙税が必要か1分診断
- すぐ使える!士業が契約書で印紙税をミスなく貼るためのチェックリスト
- 士業の契約書と印紙税でよくある失敗パターン&過怠税を徹底回避!
- 印紙税や士業の契約書で今さら聞けない疑問をQ&Aで即解決
印紙税が士業の契約書で迷わない!5分で身につく基本と押さえておきたいポイント
印紙税の基本が士業の契約書にどう関わるかまるわかりガイド
士業の契約書で迷いがちな印紙税は、契約の性質が鍵です。ポイントは、成果物の完成を約束する請負は課税、相談や助言中心の委任は非課税というシンプルな区分です。税理士の顧問契約書が税務相談のみなら印紙不要ですが、申告書や決算書の作成を含めるなら請負として印紙が必要です。社労士や弁護士の顧問契約も同様に、アドバイス中心なら非課税、書類作成などの業務委託契約書で成果物が明確なら課税されます。記載金額が1万円以上の請負は印紙対象で、1万円超~100万円以下は200円が目安です。電子契約は紙の課税文書を作らなければ印紙は不要ですが、印刷して交付するなら貼付が必要になります。印紙税の判断は「業務内容の書き方」と「記載金額の有無」で決まります。印紙税士業契約書で迷ったら、まず委任か請負かを冷静に仕分けしましょう。
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重要ポイント
- 委任は非課税、請負は課税が基本
- 記載金額1万円以上の請負に印紙が必要
- 電子契約は原則不要だが紙交付で必要になる
士業が顧問契約を結ぶときの印紙税対象チェックポイント
士業の顧問契約では、文章の一言で課税か非課税かが変わるため、判断のコツを押さえることが大切です。顧問の主たる業務が相談・助言で成果物の完成義務がなければ委任で印紙不要です。一方、税理士の「申告書作成」「届出書の作成」や社労士の「手続書類の作成代行」、弁護士の「契約書作成」など、完成や納品を約束する記載があると請負部分は課税対象となります。混在する場合は、委任と請負を分けて記載し、請負部分の金額に応じて印紙を貼ると明瞭です。契約金額の記載があると税額判定が容易で、1万円超~100万円以下なら200円、100万円超~500万円以下なら2,000円が一般的な目安です。なお、税理士法人など法人が締結する継続取引の基本契約は第7号文書に該当し得て4,000円が必要になるケースがあります。個人事務所の通常の顧問契約では委任が中心であることが多く、印紙不要の範囲に収まることも珍しくありません。
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チェックの勘所
- 成果物の有無と完成義務の明記を確認
- 委任と請負を分離記載して課税範囲を限定
- 第7号文書の可能性は法人の継続基本契約で検討
正しい印紙の貼り方を士業の契約書で実践!割印や消印の疑問も即解決
印紙を貼る場面になったら、手順を正しく実行するだけで不安は解消します。ここでは、士業の契約書で迷いがちな「どこに貼るか」「誰が貼るか」「消印のやり方」を整理します。原則は契約書の作成者が貼付し、当事者双方が1通ずつ保管するなら各通に貼るのが安全です。割印や消印は、印紙と契約書本文にまたがる形で行い、事務所の職印や署名の一部を重ねると確実です。電子契約で紙の課税文書が発生しない場合は印紙不要ですが、後日紙で交付するならこの手順を適用します。貼り忘れや不足は過怠税の対象になり得るため、締結前チェックを徹底しましょう。なお、領収書は5万円未満なら印紙不要、5万円以上で印紙が必要となるため、税理士報酬の受取書の扱いもあわせて確認しておくと実務がスムーズです。
| 項目 | 実務ポイント |
|---|---|
| 貼る人 | 契約書の作成者が原則で負担も当事者の合意で調整可 |
| 貼る位置 | 表紙右上など余白に貼り、印紙と本文にまたがる消印 |
| 消印方法 | 事務所名のゴム印や署名で明瞭に、日付を添えると管理しやすい |
| 通数 | 各当事者が保管する通数ごとに貼付が安全 |
| よくある誤り | 押印なしの貼付、金額区分の誤認、電子と紙の混在 |
- ひとこと補足: 手順を定型化しチェックリスト化すると、貼り忘れや金額誤りを避けやすくなります。
印紙貼付のステップ
- 契約の性質を確定し、委任か請負かを判定します。
- 記載金額を確認し、税額区分に当てはめます。
- 該当通数を決めて収入印紙を購買します。
- 貼付位置を確認して端がめくれないように貼ります。
- 消印(割印)を明瞭に行い、写しとの整合を記録します。
請負と委任で契約内容が変わる?印紙税を士業の契約書で迷わず分類
請負とみなされる契約書の文言と事例をスピード判別!
士業の契約書で印紙税の課税非課税を決める最大ポイントは、内容が「請負」か「委任」かです。請負に該当すると第2号文書となり、契約金額に応じて収入印紙が必要です。判別は文言がカギで、仕事の完成や成果物の納品を約束する表現が入ると請負性が強まります。典型例は税理士の申告書作成、決算書・各種届出書の作成、社労士の手続書類作成・提出代行、弁護士の契約書ドラフト作成などです。記載金額が1万円以上であれば原則200円以上の印紙が必要となります。継続的な取引の基本契約書に該当する場合は、内容と当事者によって第7号文書(4,000円)が生じることもあります。電子契約のみで書面交付がなければ非課税ですが、印刷して交付する場合は課税対象になる点に注意してください。判断が難しいときは、契約目的と報酬の内訳を見直すと迷いにくくなります。
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「作成」「納品」「完成」などの語があると請負性が高いです
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税務・労務・法務の具体的な書類作成を含むと課税対象です
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記載金額1万円以上は200円以上の印紙が必要です
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電子のみは非課税、紙で交付すれば課税の可能性があります
成果物がある契約書で印紙税を回避する文言例と実践例
成果物が伴う業務は請負となりやすく、印紙税が発生します。実務では、相談や助言が中心なら委任へ調整し、課税を避けられることがあります。例えば税理士の顧問契約で「申告書作成」を定額に含めると請負性が強くなります。「税務相談、経営アドバイスを中心とし、書類作成は別途合意する」と分離して記載すれば、顧問部分は非課税で、作成部分のみ第2号文書として判断可能です。文言の工夫例として、「助言」「レビュー」「アドバイザリー」「意見書の口頭説明」など、完成義務を負わない表現が有効です。一方で、「納品」「完全な完成品」「検収合格を条件」は請負性を明確にするため避けた方が安全です。報酬条項は、作成業務を月額に内包せず「別途見積・個別契約」と切り分けると判定がしやすく、印紙税の対象額も明確になります。割印や貼付の手順ミスも課税トラブルに直結するため、交付前に条項と金額の整合性を必ず確認しましょう。
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顧問(委任)と作成(請負)を契約上で分離するのがポイントです
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「助言・レビュー中心」で完成義務を負わない表現を使います
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作成は「別途契約・別途見積」にして対象額を限定します
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「納品・検収」など請負語は避け、表現を中立に保ちます
委任や準委任でもう迷わない!士業が印紙税非課税にできる契約書の特徴とは
委任・準委任は、結果ではなく行為そのものの提供に着目する契約で、印紙税の課税対象外です。税理士の税務相談、社労士の労務アドバイザリー、弁護士の法務相談・助言など、助言中心で成果物の完成を約束しないことが非課税の条件です。契約書の書き方では、業務内容を「助言」「検討」「意見提供」「口頭説明」「会議参加」などの行為ベースにし、記載金額は顧問料としての月額固定にすると判断が安定します。なお、同一契約内に書類作成が含まれる場合は、その部分が請負と評価されるおそれがあるため、別紙や個別注文書で切り分けることが安全です。電子契約サービスを使えば、交付がデータ完結のため印紙税は不要です。紙で同内容を出力・交付すれば課税になる点は注意しましょう。領収書は受取金額により課税が変わるため、顧問料の受取方法と金額管理も併せてルール化しておくと安心です。
| 契約類型 | 代表的な文言の特徴 | 印紙税の扱い |
|---|---|---|
| 委任・準委任 | 助言、検討、意見提供、レビュー | 非課税 |
| 請負(第2号文書) | 作成、完成、納品、検収 | 契約金額に応じ課税 |
| 継続基本(第7号文書) | 継続取引の基本合意 | 内容により4,000円 |
補足として、顧問契約は委任を基本に、作成業務は別契約にするだけで、印紙の貼付回数と金額を最小化しやすくなります。
第2号文書や第7号文書で迷わない!士業の契約書で知っておくべき印紙税の区分と決まり方
契約書金額が載っているかで印紙税がどう変わる?士業がミスしない税額決定法
士業の契約書で印紙税を正しく判断するコツは、まず契約の性質と記載金額の有無を切り分けることです。税理士や社労士、弁護士の顧問契約が相談中心の委任契約なら非課税が基本です。いっぽうで申告書や契約書などの成果物作成を約する請負は第2号文書に該当し、記載金額1万円以上で印紙が必要になります。金額が書かれていれば一覧表どおりに税額を当てはめ、書かれていなければ「記載金額のない請負」として取り扱います。さらに士業の業務委託契約書は条項上、請負・委任が混在しやすいため、請負部分の金額が明確かを確認しましょう。電子契約で紙の交付がなければ印紙は不要ですが、紙で交付すれば課税対象です。判断は次の順で行うと迷いません。
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委任か請負かを先に確定する
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記載金額の有無を確認する
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紙の交付があるかを確認する
月額のみ・金額未記載でも大丈夫?士業が陥りやすい第7号文書の注意点
継続的な顧問契約は、営業者間の継続取引基本契約に当たる第7号文書(4,000円)との線引きに注意が必要です。税理士法人や弁護士法人などの法人が相手の場合、金額の記載がなくても第7号文書に該当し得ます。一方、個人の税理士など営業者でない側が当事者となる場合は第7号文書の対象外になり得るため、実態に沿って確認しましょう。月額のみの表記や金額未記載であっても、成果物を伴う請負条項があれば第2号文書優先となり、請負の印紙税額を適用します。誤りを避けるには、顧問部分は委任、申告や書類作成などは請負として条項を分離し、紙で交付する文書の課税区分を1文書ごとに判定することがポイントです。
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法人同士の継続基本契約は第7号文書の可能性がある
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請負条項があれば第2号文書を優先して判定する
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条項分離で課税根拠を明確化する
重複する場合の印紙税は?士業の契約書で「第2号文書優先」の落とし穴と回避策
士業の契約書で第2号文書(請負)と第7号文書(継続基本)が重なり得るときは、第2号文書が優先されます。たとえば、税理士顧問契約で「税務相談」と「申告書作成」を同一文書に記載した場合、請負に当たる作成部分があるため第2号文書での課税が先に立ちます。ここでの落とし穴は、記載金額が曖昧なまま請負条項を混在させ、本来より高い税額を貼ってしまうことです。回避策は手順化が有効です。
- 契約の分類を確定する(委任と請負を切り分ける)
- 条項分離で請負部分の範囲と金額を明記する
- 課税対象の書面を限定する(請負は覚書や個別契約に切り出す)
- 紙か電子かを決め、交付方法を一貫させる
- 税額表に当てはめ、消印・割印まで確認する
下記は迷いやすい区分の早見です。数値は代表的な範囲で、契約実態を前提に適用します。
| 文書区分 | 主な対象 | 記載金額 | 印紙税の目安 |
|---|---|---|---|
| 第2号文書 | 成果物を約する請負 | 1万円~100万円 | 200円 |
| 第2号文書 | 成果物を約する請負 | 100万円超~500万円 | 2,000円 |
| 第7号文書 | 継続取引の基本契約 | 金額不問(該当時) | 4,000円 |
請負の金額が未記載でも第2号文書に該当し得るため、請負の有無を先に判断することが肝心です。
士業ごとに違う?顧問契約での印紙税のリアルな実例集と使える契約書テンプレート
税理士が結ぶ顧問契約と業務委託契約はここを見直すと印紙税リスク回避に
税理士の契約書は、相談中心の委任契約なら印紙不要、申告書や決算書の作成を含む請負なら印紙が必要です。ポイントは「成果物の有無」と「契約金額の記載」です。請負に当たると第2号文書として契約金額に応じた収入印紙を貼付します。混在する業務は条項を分け、相談は委任、書類作成は請負として金額を明確化すると判断がぶれません。電子契約なら課税文書に該当せず印紙は不要ですが、紙で交付すれば対象になります。顧問契約は継続取引基本契約(第7号文書)と誤解されがちですが、個人の税理士との契約は通常該当せず、税理士法人等で継続の基本契約を結ぶ場合のみ4,000円の可能性を検討します。貼り忘れは過怠税の対象になるため、交付前に必ずチェックしましょう。
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委任(相談中心)は印紙不要であることを明確化
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請負(書類作成・成果物あり)は印紙必要の前提で金額を記載
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電子契約は印紙不要、紙で交付すると課税対象
補足として、契約条項の表現次第で区分が変わるため、条項の設計が要です。
顧問報酬の金額記載や契約期間の書き方で印紙税がどう変わるか実例紹介
顧問報酬の金額記載は、請負部分の金額が1万円以上あると200円以上の印紙が必要になる起点です。例えば、顧問一体の記載で「申告書作成等を含む」とすると請負性が強まり課税対象になります。対して、相談は委任として月額報酬を記載し、決算書・申告書作成は別紙の業務委託契約で金額を個別に記載すれば、委任部分は非課税で整理できます。契約期間は更新型でも課税の有無を左右しませんが、法人との継続基本契約は第7号文書を検討します。実務では次のような差が出ます。
| 書き方のポイント | 区分 | 印紙の要否 |
|---|---|---|
| 「税務相談を委任する。申告書作成は別契約で定める」 | 委任中心 | 不要 |
| 「申告書・決算書作成を含む顧問」かつ金額記載あり | 請負含む第2号 | 必要(200円~) |
| 税理士法人と継続基本契約を締結 | 第7号検討 | 4,000円の可能性 |
補足として、金額の内訳を分けるだけで判断が明確になり、貼付ミスを防げます。
- 月額・年額の書き方一つで印紙税区分が変わる事例と見直し方法
月額か年額かよりも、請負に該当する金額を「契約書に記載したか」が分岐です。年額を包括で書くと請負を含む説明のときは課税額の基礎になり得ます。見直しのコツは次のとおりです。
- 請負該当業務を別契約に分離し、委任契約書から切り離す
- 請負部分の報酬金額を個別に記載し、委任部分と混同させない
- 委任条項は「助言・相談・レビュー」等の表現に統一する
- 紙での交付有無を決定し、電子契約化で印紙不要を選択する
短時間で適用でき、過誤や過怠税の回避に効果的です。
社労士や弁護士の顧問契約もこれで安心!印紙税判断の決定版チェック法
社労士・弁護士の契約も基本は税理士と同じです。相談や助言のみの委任契約は印紙不要、手続書類の作成や代理提出など成果を約する場合は請負として印紙が必要です。判断を迷ったら、次の3点でチェックしましょう。まず、業務内容に「作成」「納品」「完成」といった成果義務があるか。次に、請負に該当する対価の金額が契約書に記載されているか。最後に、紙の契約書を交付するか、電子契約かを確認します。社労士の手続代行、弁護士の契約書作成・調停書面作成などは請負側に寄る典型です。一方、顧問としての法務・労務相談は委任にとどまるのが一般的です。迷う場合は条項を分け、請負部分のみ金額記載にすれば、判定と貼付がクリアになります。
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成果物の有無で一次判定
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請負部分の金額記載があるかで課税判定
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電子契約の活用で実務負担を軽減
補足として、2部作成時は双方のうち1通への貼付で足ります。
紙と電子でここまで違う!士業の契約書で印紙税を最大限お得にする運用術
電子契約なら印紙不要?士業が契約書を電子化で得するための実務ポイント
電子契約は原則として課税文書に該当せず、契約書を紙で交付しない限り印紙税がゼロになります。税理士や弁護士、社労士の顧問契約をオンラインで締結すれば、契約金額にかかわらず貼付作業や消印が不要です。ポイントは、契約の実体が委任か請負かを区分しつつ、文書の作成から交付、保管までを一気通貫で電子に統一することです。業務委託契約書が請負に当たる場合でも、電子完結なら印紙は不要です。実務のコツは次のとおりです。
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電子署名とタイムスタンプで作成日と同一性を確保
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合意成立証跡(アクセスログや同意記録)を保存
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PDFのまま保管し、紙へ出力しない運用ルールを徹底
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顧問契約は委任業務を明示し、成果物条項は分離管理
補足として、領収書も電子発行なら印紙不要です。紙での交付に切り替わる瞬間だけがリスクです。
PDF印刷で落とし穴?士業の契約書で気をつけたい電子作成の課税ケース
電子で作成しても、相手方へ紙で交付した時点で課税文書になります。特に「社内は電子、顧客には紙で郵送」の運用は要注意です。顧問契約が請負要素を含む場合、記載金額が1万円以上であれば第2号文書として印紙貼付が必要になります。避け方は、最初から最後まで電子完結に統一すること、やむを得ず印刷する場合は課税判定を行い、契約金額の記載有無を確認することです。代表的なパターンを整理します。
| ケース | 課税判定 | 実務の要点 |
|---|---|---|
| 電子作成・電子交付 | 非課税 | 完全電子で印紙不要 |
| 電子作成・紙交付(請負で金額記載あり) | 課税 | 第2号文書、金額帯で税額決定 |
| 電子作成・紙交付(委任のみ) | 非課税 | 成果物条項は別紙分離が安全 |
テーブルのとおり、請負か委任かで結果が変わります。交付方法を変える前に印紙税の判定を必ず行いましょう。
紙の契約書でも安心!割印や消印のやり方を士業目線で完全マスター
紙で交付する場合は、印紙の貼り付けと消印、製本の割印までを正しく行うことで不備と過怠税のリスクを下げられます。税理士顧問契約書や業務委託契約書が請負に該当し、契約金額の記載があるときは税額表に従って収入印紙を選びます。手順は次のとおりです。
- 課税区分の確認(委任か請負か、印紙税額一覧の該当号数)
- 収入印紙の購入と貼付(見開きの余白など剥がれにくい位置)
- 消印(割印)を契約当事者の押印で行う
- 契約書2通を作成する場合は、片方に印紙を貼りもう一方に「写し」表示
- 複数ページの製本は契印を全ての綴じ目に実施
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ポイント: 契約金額の記載がない請負は200円の可能性、委任のみなら非課税、領収書は5万円未満非課税です。
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注意点: 消印漏れは過怠税の対象になり得ます。発効日までに完了させましょう。
領収書も抜けなくチェック!士業の取引で印紙税が必要か1分診断
個人士業の領収書はここで決まる!非課税となる範囲と具体的な目安
個人の税理士・社労士・弁護士など士業が発行する領収書は、基本は印紙税の課税対象ですが、一定の範囲なら非課税でOKです。まず押さえたいのは受取金額が5万円未満なら印紙不要という基準です。報酬の性質に関わらず、金額が閾値を下回れば貼付は不要です。また、電子的な受領(電子契約サービスやメールでのPDF送付のみ)で紙の領収書を交付しない場合は非課税です。紙で交付した時点で対象になります。業務内容に関しては、委任型の顧問料でも領収書は「受取書」に該当するため、5万円以上は課税と考えましょう。現金以外の振込でも紙の領収書を発行したら課税、通帳記帳のみで領収書を発行しなければ非課税です。印紙税士業契約書の論点と混同せず、領収書は金額と交付形態でシンプルに判断するのがポイントです。
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5万円未満は非課税
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紙で交付したら課税対象
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電子のみの交付は非課税
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委任でも5万円以上は課税
簡単にいえば、金額と紙の交付有無を先に確認すれば、迷いなく判断できます。
士業法人の領収書にも印紙税の落とし穴!金額帯ごとの違いもわかる
士業法人(税理士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人)が発行する領収書も、金額帯と交付形態で判断します。受取額が5万円未満なら非課税、5万円以上は課税という基本は個人と同じです。紙で交付する場合は金額に応じた印紙を貼付し、消印(割印)で無効化します。電子的にのみ発行する場合は印紙不要です。顧問料のように月額が小刻みでも、1通の領収書に複数月を合算すればその合計額で判定されるため、思わぬ貼付漏れに注意が必要です。請負色の強い業務委託契約でも、領収書の判定は受取金額ベースで行い、契約内容(請負か委任か)は契約書の印紙税で整理します。下の早見で金額帯の目安を確認してください。
| 受取金額(1通あたり) | 紙の領収書 | 電子的交付 |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 不要 | 不要 |
| 5万円以上~100万円以下 | 必要(200円) | 不要 |
| 100万円超~200万円以下 | 必要(400円) | 不要 |
金額は代表的な帯の例です。士業法人は取引規模が大きくなりやすく、合算や再発行で貼付が必要になるケースが増えるため、金額管理と交付方法のルール化が有効です。
すぐ使える!士業が契約書で印紙税をミスなく貼るためのチェックリスト
契約前1分チェックで安心!印紙税が必要か見逃しゼロにする確認ステップ
士業の契約書で印紙税を誤らない鍵は、請負か委任か、金額の記載、継続性の3点です。税理士・社労士・弁護士の顧問は委任が中心で印紙不要になりやすい一方、申告書や契約書などの成果物作成を約する請負は第2号文書で課税されます。判断は次の順番が効率的です。まず、契約内容に成果物や完成義務があるかを確認します。次に、契約金額の記載有無と金額帯を見ます。記載がなくても請負なら課税の可能性があるため注意が必要です。最後に、3か月超の継続基本契約かを確認し、法人が営業として締結する継続基本契約なら第7号文書の検討を行います。電子契約は原則非課税ですが、紙で交付するなら貼付が必要です。領収書は受取金額の基準も別途確認し、貼り忘れは過怠税になる点も押さえておきましょう。
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ポイントを外さないため、条項名よりも「実質の業務内容」で判定します。
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印紙税額は契約金額の帯で決まるため、月額表記の合計や記載方法にも注意します。
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電子のみで完結する運用は印紙回避に有効ですが、印刷交付時は課税に変わります。
補足として、混合契約は請負部分だけを特定し、委任部分と分けて記載すると判断が明確です。
| 判定項目 | 委任(非課税の目安) | 請負(課税の目安) |
|---|---|---|
| 業務内容 | 相談・助言・アドバイス | 申告書・契約書など成果物作成 |
| 金額記載 | 有無不問(非課税のまま) | 記載ありで税額帯が確定 |
| 継続性 | 顧問期間の定めのみ | 継続基本契約で法人は7号検討 |
印紙税の負担者トラブルを防ぐ!2通契約書作成時のポイントも解説
契約書の印紙税の負担者は原則「文書の作成者」です。実務では当事者間の合意でどちらが負担するかを決め、契約書に明記しておくとトラブルを避けられます。2通作成する場合は、双方が原本1通ずつ保有するのが一般的で、各自の作成分に貼付する取り扱いが安全です。割印は印紙と契約書本文に跨るように行い、消印を忘れないことが大切です。貼り忘れは過怠税の対象になり、検査時に余計なコストが発生します。請負に該当し金額記載があるときは、帯に応じた額面の印紙を用います。電子契約なら印紙は不要ですが、紙で交付する控えを作るなら貼付が必要になるため、運用ルールを統一してください。顧問契約でも、税務書類や就業規則など具体の成果物が含まれる条項は請負に当たりやすいので条文の書き方に注意しましょう。
- 負担者を条項で明記し、費用按分や税込・税抜表示を整理します。
- 原本の通数管理を行い、各通に貼付・消印まで完了させます。
- 契約類型の再点検を行い、委任と請負を分けて記載します。
- 電子運用の徹底で印刷交付を避け、貼付リスクを減らします。
- 領収書の基準とあわせて社内フローを統一します。
士業の契約書と印紙税でよくある失敗パターン&過怠税を徹底回避!
金額未記載・月額のみ記載で課税ミス!士業の契約書で想定外課税を防ぐ方法
士業の契約書は「委任」と「請負」の線引きが曖昧だと、意図せず印紙が必要になります。特に税理士・社労士・弁護士の顧問は委任が基本で印紙不要ですが、決算書や申告書などの成果物作成を明記すると第2号文書(請負)となり、契約金額に応じて印紙が必要です。月額のみ記載で年額の総額が不明なときでも、請負性があれば課税対象になり得ます。回避のコツは業務を明確に区分することです。顧問(相談・アドバイス)は委任として記載し、書類作成などの請負部分は「個別受託時に別書面」と分離します。電子契約は課税文書に当たらないため、PDF交付のみで完結する運用も有効です。貼り忘れは過怠税の対象になるため、契約書作成段階でのチェック体制が重要です。
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委任と請負を文言で区別(相談は委任、作成は別途)
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金額の記載有無に依存せず請負性を確認
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電子契約での交付完結を検討
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割印・消印の実施と保管ルールの整備
下の表は、請負に該当した場合の目安です。委任のみなら非課税です。
| 区分 | 契約内容の例 | 記載金額 | 印紙税額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第2号文書(請負) | 申告書・契約書の作成 | 1万円未満 | 非課税 |
| 第2号文書(請負) | 同上 | 1万円~100万円以下 | 200円 |
| 第2号文書(請負) | 同上 | 100万円超~500万円以下 | 2,000円 |
変更契約や覚書で見落としがちな再判定ポイントとは
継続契約の変更契約書や覚書は、内容によって印紙税の再判定が必要です。たとえば、当初は顧問の委任契約(印紙不要)でも、覚書で「決算書作成を恒常的に追加」した場合は請負性が強まり、第2号文書として課税対象になります。さらに税理士法人など営業者が相手の長期基本契約では、第7号文書(継続的取引の基本契約書)に該当し、金額に関係なく4,000円が必要になるケースがあります。個人の士業は通常この区分に当たりませんが、法人形態では判断が変わるため注意が必要です。再判定は交付の都度おこない、変更内容が「金額増減」「業務範囲追加」「期間延長」のいずれかに該当するかを確認します。紙で再交付する場合は貼付・消印、電子締結なら非課税という運用の切り替えも有効です。
- 業務範囲変更の有無を確認(成果物追加は請負判定)
- 当事者の属性を確認(個人/法人で第7号文書該当性が変化)
- 契約期間・基本契約化の有無を点検
- 交付形態を確認(紙交付なら貼付、電子完結なら不要)
- 領収書・受取書の発行金額も同時チェック(5万円未満は非課税)
印紙税や士業の契約書で今さら聞けない疑問をQ&Aで即解決
士業の契約書で印紙がいらないケースは?委任契約の具体事例をおさらい
「印紙税や士業の契約書はいつ不要なの?」という疑問は、契約の性質を押さえると一気に解けます。ポイントは、委任契約は非課税、請負契約は課税というルールです。税理士・社労士・弁護士の顧問は、相談や助言が中心で成果物の完成義務がないため非課税が原則です。例えば、税理士の月額顧問で「税務相談・経営アドバイスを行う」とだけ定める場合、印紙は不要です。一方、申告書や契約書の作成・納品を報酬の対象にすると請負の性質が強まり、印紙が必要になります。迷ったら、文言で切り分けると安全です。
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非課税になりやすい文言例
- 「相談」「助言」「アドバイス」「立会い」「確認」など、結果ではなく行為の提供を示す語
- 「作成・納品・完成・成果物」といった語を顧問条項から分離し別契約や別条項に区分
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委任契約の具体事例
- 税理士の経営相談・税務判断の照会対応
- 弁護士の法務アドバイスおよび社内研修の助言
- 社労士の人事労務相談や就業規則の改定方針の助言まで
上記でも、個別の書類作成や完成義務を伴う業務を含めた瞬間に課税の可能性が高まります。印紙税額は金額や記載有無で変わるため、請負要素は範囲と報酬を明確に分離しておくと判断が容易です。
契約書2部作成時に印紙はどちらへ?士業現場で迷わず決める方法
「2部作ったら両方に貼るの?」という質問は頻出です。結論は、課税文書1通につき所定額を1枚で足ります。双方が原本を1通ずつ保有する場合でも、各通が課税文書なら各通に貼付が必要です。誰が負担するかは合意で決められますが、原則は文書の作成者が納付義務者で、共同作成なら連帯して負担します。士業の顧問契約では、実務上は発注側が費用を負担する合意にしておくとトラブルを防げます。貼付後は消印(割印)を忘れず、貼り忘れは過怠税の対象になります。
| 判断ポイント | 実務の目安 |
|---|---|
| 2部作成で各通が原本 | 各通に必要額を貼付 |
| 請負要素なし(委任のみ) | そもそも印紙不要 |
| 作成者(誰が負担?) | 合意で決定、無いときは作成者が原則 |
| 記載金額なしの請負 | 多くは200円が目安 |
| 電子完結 | 紙の課税文書に該当せず不要 |
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迷わないコツ
- 請負か委任かを先に確定する
- 各通が原本か写しかを確認する
- 契約条項に印紙税の負担者を明記する
請負性が強い業務委託契約書は、契約金額のレンジで印紙額が変動します。社内チェックリストに「契約類型」「記載金額」「通数」を加えると、現場での判断ミスを減らせます。
電子契約書が普及中!印紙税のかかる・かからない基準とは?
電子契約の拡大で「電子なら全部不要?」と誤解されがちですが、判断はシンプルです。紙で作成・交付する課税文書に印紙税がかかるため、電子契約で完結すれば非課税になります。クラウド上で合意し、紙を印刷・交付しない運用なら印紙は不要です。ただし、電子で締結後に紙の正本や控えを交付するなら、交付された紙は課税対象になり得ます。士業の現場では、顧問契約を電子完結にし、請負要素の個別業務も電子合意で分離して課税を回避する運用が有効です。
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電子で非課税にする条件
- 締結・交付・保管まで電子完結にする
- 途中で紙へ出力して相手に渡さない
- 社内ルールと運用フローを合わせる
- 顧問契約(委任)は電子締結で非課税化
- 申告書作成など請負は個別電子契約に分離
- 紙の控え配布をやめ、PDF共有に一本化
- 金額や条項の変更も電子で更新し紙交付しない
印紙税や士業の契約書で無駄なコストを避けるには、契約類型の見極めと電子完結が近道です。運用を一本化すれば、貼付漏れや過怠税のリスクもあわせて抑えられます。

